


市街化調整区域には、原則的に家は建てられません。
(※現在、県で市街化調整区域内での自己用住宅の新築許可についての条例案を検討中 日17.6.29付)
建物を建てようとする敷地は、幅4.0m以上の道路に、2.0m以上接していなければなりません。
用途地域、建ぺい率、容積率、その他開発時に設定された規制等の確認を行う事が大切です。
建物の寿命は、手入れの善し悪しで変わってきます。中古住宅は、しばらく手入れもせずに傷んでいる場合が多いので、買ったらすぐ補修をすることが大事です。
借地権の終了は、旧法(平成4年7月31日までに設定された借地権)では、建物が朽廃するまででしたが、新法(平成4年8月1日以後)では、この制度は廃止されました。
平成4年に創設されたもので、当初契約の借地期間が満了したら、契約どおり地主にその土地を返還しなければなりません。